モバイルバッテリーをお得に購入したいなら、今が買い時です。
2019年2月1日(金)よりモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になり、PSEマークの表示がない製品の製造・輸入・販売ができなくなるからです。
つまり、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーの在庫を抱えているお店は、2月1日までに売り切ってしまう必要があります。そのため、在庫処分価格で大幅に安くなっています。
PSEマーク表示がないモバイルバッテリーは2019年2月から販売禁止。電気用品安全法の規制対象化のため
これからの年末年始、正月の長期休みを利用して、国内・海外旅行に出かけたり、家族や友人に会いに実家にUターンする人も多いかと思います。スマートフォン・タブレット、デジタルカメラなどの充電を必要するモバイル機器が増えている今、旅行・お出かけにモバイルバッテリーは、もはや必需品です。
しかし、近年モバイルバッテリーによる発熱・発火などの事故が増加傾向にあることから、経済産業省は2018年2月1日(木)に電気用品の範囲等の解釈について一部改正し、電気用品安全法(PSE法)の規制対象として取り扱うことを発表しました。
平成30年2月1日以降、製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSEマーク表示の無いモバイルバッテリーを販売することはできない(流通在庫を含む)。ただし、事業者における対応の準備期間として平成31年1月31日までの1年間を経過措置期間とし、この間は、これまでの扱いによることもできる。
引用元:モバイルバッテリーに関するFAQ - 電気用品安全法(METI/経済産業省)
この改正により、電気用品安全法の基準を満たすPSEマークを取得していないモバイルバッテリーの製造・輸入・販売が2019年2月1日(金)より禁止されます。PSEマークは安全性が求められるさまざまな電気用品で取得が義務づけられています。
リチウムイオン蓄電池が自体は、これまでも電気用品安全法の規制対象でしたが、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)という機器の一部とみなされていたため、電気用品安全法の規制の対象外でした。
2018年2月1日(木)から適用となるものの、1年間の猶予期間として、2019年1月31日(木)までは、PSEマーク表示がない製品でも製造・販売が許可されています。翌日の2月1日(金)からはPSEマーク表示がない製品の製造・輸入・販売は違法になります。今後、モバイルバッテリーを製造するメーカーは、技術基準適合、出力電圧・外観について全数検査などが新たに義務付けられます。
この改正は現在販売されている商品(流通在庫を含む)にも適用されるため、売れ残ってしまったら、販売業者は大赤字です。そのため、家電ショップはPSEマークの表示がない製品の在庫を処分しないといけません。そのため、店頭では有名メーカーの製品でも激安価格で販売されています。今後、在庫を抱えているショップによる投げ売りが行われる可能性が高いです。
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